防火管理者の外部委託(防火管理者・統括防火管理者外部委託・外部選任・消防計画作成・消防訓練代行)

防火管理の外部委託に関するQ&A

防火管理の外部委託に関するQ&A

防火管理の外部委託の対応地域はどこになるでしょうか?

弊社の拠点が福岡と東京になりますので、基本的には、九州全域及び東京、神奈川、千葉、埼玉等の首都圏が中心となりますが、拠点整備を行っており、また協力企業との連携により全国で対応させていただいております。個別にご相談ください。

防火管理の外部委託については、どの対象物でも可能でしょうか?

原則的にその建物の所在地を管轄する消防機関の判断によります。また、所要の手続き等を要します。防火管理の外部委託に伴う導入に関する事前相談から、手続まで一貫して弊社が行いますので、まずはご相談ください。

防火管理者制度については、どのような建物でかかるのでしょうか?

共同住宅のような特定の方しか出入りがない建物(非特定防火対象物)については当該建物の収容人員が50人以上、物販店舗・飲食店・複合テナントビル(1階が店舗で2階以上が共同住宅であるような建物を含む。)のような不特定多数の方が出入りするような建物(特定防火対象物)については当該建物の収容人員が30人以上で防火管理者がかかります。
※老人ホーム等火災の際に避難が困難な方が入所しているような施設及びこれらがテナントして入居しているような対象物については、当該建物の収容人員10人以上で防火管理者がかかります。

分譲マンションで現在入居者に防火管理講習会を受講させ、月額報酬を支払って選任していますが、法定の事項が適正になされているか不安です。

理事会の編成により定期に防火管理者も変更するため、一貫継続して管理していくことは難しいと思われます。各人の意識やレベルによって変わってきたり、ただの名義貸しのような状況に陥っている建物もあると思います。また、後任者を見つけることや防火管理者不在の間の消防法令違反を考えると、防火管理の外部委託も選択肢の一つとして考えることができるのではないでしょうか?

統括防火管理の外部委託も可能ですか?

統括防火管理者の外部委託も可能です。テナントビルのような管理権原が複数にわかれる建物については、全体を取りまとめることが非常に困難です。また統括防火管理者を外部委託することで、全体の防火管理の運営をスムーズに行うことができるほか、入居者とオーナー間等の人間関係も崩れないなど、副次的な効果も期待できます。

消防法に関しては規制の内容が複雑で良く分からないのですが、防火管理以外のことについてのアドバイス等も頂けるのでしょうか?

弊社では、総務省消防庁や政令市消防局等で長年消防行政に携わったスタッフが丁寧に対応いたします。委託契約間は、消防防災関係の顧問的な立場でご活用いただいて結構です。

 

 

 

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